慶應義塾へのご支援をお考えの皆様へ
HOME 募金一覧 基金一覧 免税措置 維持会 慶應カード
→ 1) 個人の場合
→ 2) 法人の場合

寄付金に対する免税措置
慶應義塾に対するご寄付は、税法上の優遇措置(寄付金控除)を受けることができます。

※慶應義塾債は学校債であり、寄付金控除の対象になりません。
  また、 入学した年内の寄付金(入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間内に納入したもの)
   につきましては、「学校の入学に係る寄付金」とみなされ、寄付金控除の対象から除外されますので、ご留意ください。 

▼ 個人の場合
→ 2. 法人の場合
(1)所得税の寄付金控除
 

平成23年度税制改正により、既存の「所得控除」に加え、寄付者の選択により、新たに「税額控除」の適用を受けられるようになりました。
寄付金の約40%を所得税額から控除することができます(
但し、寄付金控除額は所得税額の25%が限度となります) 。


 A.新たに導入された「税額控除」 − 平成23年1月1日以降のご寄付より適用されます。
   

  税率に関係なく所得税額から直接控除するため、既存の所得控除と比較して、ほとんどのご寄付について
  減税効果が大きくなります。
  
 〔 (所得税額)−(寄付金控除額) 〕
  
 (年間の寄付金合計額(※1)−2,000円)×40%=寄付金控除額(※2) ⇒ 所得税額から控除されます。
    例) 寄付金が50,000円の場合の減税額 : ( 50,000円(※1)−2,000円 ) ×40%=19,200円(※2)

   (※1)年間の寄付金の合計額が年間の総所得金額等の40%を超える場合は、40%に相当する額が限度となります。
   (※2)
寄付金控除額は、所得税額の25%が限度となります。

 B.既存の「所得控除」

  所得控除を行った後に税率を掛け所得税額を算出します。所得金額に比して寄付金額が大きい場合には、税額控除より
  減税効果が大きくなります。

    〔 課税所得:(所得金額)−(寄付金控除額)〕×税率 =所得税額
   年間の寄付金合計額(※1)−2,000円 = 寄付金控除額 ⇒ 課税所得から控除されます。
    例) 寄付金が50,000円(所得金額が700万円の方)の場合の減税額 : 約11,000円

  (※1)年間の寄付金の合計額が年間の総所得金額等の40%を超える場合は、40%に相当する額が限度となります。

※寄付金控除の目安はこちらをご覧ください。 → PDF所得税の寄付金控除の目安

― 寄付金控除を受けるための手続き ―


 税額控除(A)あるいは所得控除(B)のどちらかを寄付者自身が選択し、所得税の控除を受けることができます。
 ご寄付いただいた翌年の確定申告期間に次の書類を添付して所轄税務署で確定申告を行ってください。
  1)寄付金領収証
    慶應義塾が領収証を発行した場合にはその領収証、また金融機関でお振込みの場合は「払込金受領証」
    ※維持会・教育振興資金につきましては、金融機関でお振込みいただきました際の受領証をもって、
           慶應義塾から発行する領収証に代えさせていただきますので、大切に保管してください。 
  2)寄付金控除に係る証明書(写)
    慶應義塾にご寄付が入金された後にお送りいたします。
    ※今回新たに導入された税額控除(A) は、平成23年1月1日以降のご寄付より適用されるため、
    対象となる方につきましては、 平成23年12月末迄に証明書(写)を追送いたします。

  ◎関連サイト:タックスアンサー(国税庁税務相談)

 
(2)個人住民税の寄付金税額控除(自治体が条例で指定した場合に限る)

   平成20年度税制改正により、個人住民税(個人県民税・個人市町村民税)の寄付金控除制度が拡充され、自治体が
   条例で指定した寄付金が、新たに個人住民税の控除対象となりました。


 ▼慶應義塾を「寄付金税額控除対象法人」として、現在条例で指定している自治体 
    (条例指定にあたり、自治体内に慶應義塾の代表所在地又は設置する学校を有することが主な要件とされています。)
  <都道府県>
   東京都、山形県、埼玉県、神奈川県(神奈川県外における施設の建設等の費用に充てるための寄付金を除く)
  <市区町村>
    大阪市、鶴岡市、川崎市、横浜市(横浜市外における施設の建設等の費用に充てるための寄付金を除く)
         さいたま市、志木市
        埼玉県の指定を受けて対象となった県下の市町村
     (行田市、加須市、 羽生市、蕨市、戸田市、朝霞市、和光市、新座市、久喜市、八潮市、富士見市、蓮田市、幸手市、
             日高市、吉川市、三芳町、越生町、 滑川町、嵐山町、小川町、ときがわ町、美里町、寄居町、宮代町、白岡町、杉戸町)
 ※ご寄付いただいた年の翌年1月1日のご住所が、上記の都道府県・市区町村の方が対象となります。   
  
    
住民税の控除額=(寄付金額(※3)−2,000円)×控除率        (※3)総所得金額等の30%が限度となります。
                        <都道府県の指定は4% 市区町村の指定は6% 双方指定の場合は10%>

 
  

 ※個人住民税の寄付金税額控除は、所得税の確定申告をすることにより適用を受けることができます。
   (所得税の確定申告をせずに住民税の寄付金税額控除のみを受ける場合は、住所地の都道府県・市区町村に申告してください。)
  ※当該都道府県・市区町村から要請があった場合は、慶應義塾より寄付者名簿を提出することとなっておりますので、ご了承
     くださいますようお願い申し上げます。寄付者名簿には、寄付者氏名、住所、寄付金額、寄付金受領日を記載いたします。
 


 法人の場合
→ 1. 個人の場合
法人が各事業年度において支出した寄付金の合計額のうち、その当該事業年度の資本金等の額と所得金額を基礎として
計算された損金算入限度額(一般寄付金の損金算入限度額)までは、その当該事業年度の損金に参入することができます。
そして、慶應義塾への寄付金は特定公益増進法人への寄付金として前述の寄付金の合計額には算入せず、以下の特別
損金算入限度額まで当該事業年度の損金に算入することができます。


▼特定公益増進法人に対する寄付金の特別損金算入限度額
  1) 資本基準額 = 資本金額(期末資本金額+期末資本積立額)×事業年度月数÷12ケ月×2.5/1000 
  2) 所得基準額 = 当期所得金額×5.0) / 100
  3) 上記1)および2)より
   (資本基準額+所得基準額)×1/2 = 
特定公益増進法人に対する寄付金の特別損金算入限度額

 ※この寄付金による確定申告に必要な手続きは、慶應義塾でご入金が確認された後、慶應義塾発行の「寄付金領収証」
  および「特定公益増進法人の証明書(写)」を法人税申告書に添付していただくことになります。


▼受配者指定寄付金
 
受配者日本私立学校振興・共済事業団を通じて、寄付者が指定した学校法人に寄付していただく制度で、
  寄付金全額が当該事業年度の損金に算入できます。
  確定申告には日本私立学校振興・共済事業団発行の「寄付金受領書」が必要です。
    この「寄付金受領書」は、慶應義塾を経由してお送りします。
  

  ◎関連サイト:日本私立学校振興・共済事業団 受配者指定寄付金パンフレット